自殺は犯罪とはされていない
現在の日本において、自殺は犯罪とはされていない。しかし、飛び込み自殺などにより第三者に被害が発生した場合などには、被疑者死亡で送検され、遺族に損害賠償が発生する可能性がある。また、他人の自殺に関与することは犯罪(自殺関与罪、自殺幇助罪)とされる。また、本人から依頼されて人を殺害すること(同意殺)は犯罪と扱われる。
2005年7月、参議院厚生労働委員会で「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」がなされ、同年9月には第1回「自殺対策関係省庁連絡会議」が開催された。2006年10月28日には自殺対策基本法が施行されたが、行政における自殺防止対策は貧弱であり、窮地に立たされた人々に自殺を強いる文化・社会状態への対策が必要となる。
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自殺防止対策として、相談室の設置、カウンセラーの増強などの対策が取られているところがある。しかし、ほとんどがNPOによる自主活動またはボランティアで、政府・行政側が全面的にバックアップをとっておらず、多くの相談室が人材・予算不足で苦境に立たされている。また、政治家の認識も薄いとの指摘もある。
自殺の手法によっては、自殺者の財産(消極財産としての債務が含まれる)につき相続権を有する遺族に対し損害賠償請求がなされる可能性がある。